内部統制システム

内部統制システムの基本方針(令和元年5月23日改定)

1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  1. 当社は、コムシスグループの統括事業会社であり、法令、定款等の遵守を目的として、企業理念及びSYSKENグループ企業倫理行動宣言を定め公開しており、取締役は自らが率先垂範する。
  2. 取締役会によって取締役の職務の執行を監視する。
  3. 定期的に取締役会の実効性評価を実施し、取締役会の実効性が担保されているか検証を実施する。
  4. 内部統制及びコンプライアンス体制を整備・推進するため、内部統制委員会及びコンプライアンス委員会を設置し定期的に開催するとともに、内部通報制度を確立する。コンプライアン ス委員会は、コムシスホールディングスのコンプライアンスプログラムに則り、コムシスホー ルディングスと連携する。
  5. 当社は、反社会的勢力との関係を排除するとともに、反社会的勢力に対しては毅然とした姿勢で対応し、反社会的勢力とは取引関係その他一切の関係を持たない。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役は、その職務の執行に係る以下の文書その他の重要な情報につき、当社の社内規程に従い適切に保存及び管理を行う。

  1. 株主総会議事録と関連資料
  2. 取締役会議事録と関連資料
  3. その他取締役の職務の執行に関する重要な文書

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

経営全般に関する損失の危険については、責任委任内規を制定し、当該損失の危険の重要性に応じ、取締役会及び定期開催の経営戦略会議に適時な情報提供を行うことにより、適切な議論を行い、当該損失の危険に対し必要な対策を決定している。
内部監査部門は、コムシスホールディングス内部統制監査部と連携し、監査実施計画及び監査実施方法を定め、内部監査規則に従い、関係部署と協力し危機管理状況等について監査し、取締役会及び監査役に報告する。
また、子会社の損失の危機の管理に関しても、グループ会社取扱要領を運用するとともに、当社の取締役会においても報告を行いグループ全体で管理を行う。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、取締役会を原則として毎月1回開催とし、更に必要に応じ随時取締役会を開催しており、経営の基本方針及び業務執行に関する重要事項の決定を行うとともに、各取締役相互に職務執行状況を監督する。また、全取締役と主要部門の責任者で構成する経営会議を開催し経営戦略並びに重要な業務執行等の審議決定を行う。業務運営については、将来の事業環境等を踏まえ中期経営計画並びに各年度予算を立案し全社的な目標を設定する。各担当部門においては、目標達成に向けて取組みを図る。
子会社においても、年4回の定時取締役会の他、必要に応じ臨時取締役会を開催し、経営の基本方針及び業務執行に関する重要事項の決定を行うことにより、各取締役相互に職務執行状況を監視することで効率的な職務の執行ができる体制とする。

5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社及び子会社は、グループコンプライアンス規則を制定の上、コンプライアンス全体を統括する組織として、「SYSKENコンプライアンス委員会」を設置している。コンプライアンスの推進については、業務の専門化、高度化に伴い、発生が懸念される不正・不祥事の予防に努めるとともに、倫理観の醸成に資するべく、機会をとらえ企業倫理に関する社員教育等を通じ指導する。
また、当社は、相談・通報体制を設け、役員及び社員等が、社内においてコンプライアンス違反行為が行われ、または行われようとしていることに気がついたときは、「SYSKENヘルプライン(相談窓口)」を通じてコンプライアンス推進室長等に通報(匿名も可)しなければならないと定めている。会社は、通報内容を秘守し、通報者に対して不利益な扱いを行わない。

6.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社はコムシスホールディングスを親会社とするコムシスグループの一員であるとともに、当社の子会社・関連会社によってSYSKENグループを構成し、コムシスグループの経営方針・施策を明確に実践する。子会社の経営については、その自主性を尊重するとともに、事業内容の定期的な報告と重要案件についての事前協議を行い、子会社の取締役会にて協議すること等により、子会社の取締役の職務の執行の効率を確保する。
なお、子会社を取締役会設置会社とし、当社の役職員が取締役等に就くことにより、当社が子会社の業務の適正を監視できる体制とする。
また、当社監査部門は、コムシスホールディングス内部統制監査部がSYSKENグループに対して行う内部監査を補助するとともに、子会社に対して定期的な監査を行い、報告等については当社取締役会及び監査役へも行う。また、関連会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告と重要案件についての事前協議を行う。
当社、経営企画部は財務報告に係る内部統制の有効かつ効果的な整備・運用及び評価を実施するために、コムシスホールディングス内部統制室と連携し、適切に実施するための体制を整備する。

7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

  1. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、知見を十分に有する使用人を置くこととする。
  2. 職務を補助すべき使用人は、監査役の指示に従いその職務を行うこととする。

8.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

前号の使用人の取締役からの独立性を確保するため、当該使用人の任命、異動等人事権に係る事項の決定には予め常勤監査役の事前の同意を得る。

9.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制

取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令に従い、直ちに監査役に報告する。また、常勤監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、経営会議などの重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めることとする。
子会社についても、その取締役及び使用人等が当社の監査役に報告を行う体制とする。
なお、監査役に報告を行った者が、当該報告を行ったことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保する体制とする。

10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  1. 監査役が代表取締役に対する独立性を保持しつつ適正かつ実効的な監査を行える体制とする。
    なお、監査役は監査の実施にあたり必要と認めるときは、内部監査部門、会計監査人及び子会社の監査役との連携を図るとともに、代表取締役との定期的な情報交換等を行っていくこととする。
  2. 監査役の職務の執行について生ずる費用については、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、当該監査役の請求等に従い処理を円滑に行い得る体制とする。